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ちとせ市民応援商品券2024を発行します。

 新型コロナウイルス感染症と物価高騰の市民生活及び地域経済への影響が長期化し、これまで「ちとせ市民応援商品券」発行事業を2022年度以降3度行ってきました。
 今後も食品や光熱費の値上がりが続くことが見込まれることから、引き続き市民生活の支援と、市内における消費回復と地域経済の活性化を図るため、千歳市と千歳商工会議所が協力して、全市民を対象とした「ちとせ市民応援商品券2024」発行事業を実施します。

新着情報

2024年 3月12日参加事業者を更新しました。
2024年 2月15日参加事業者を更新しました。
2024年 1月15日 参加事業者を更新しました。
2023年12月27日参加店一覧(チラシ)に掲載する事業者の募集は終了しました。
参加店の登録は随時募集しています。
2023年12月14日参加事業者を募集しています。
2023年12月14日ホームページを公開しました。

商品券

配付対象
令和5年12月1日時点で千歳市住民基本台帳に登録されている市民全員
配付冊数
1人あたり1冊(額面5,000円)
使用期間
令和6年3月16日(土)~令和6年7月31日(水)
※商品券は3月16日から使用開始となります。3月15日以前は使用できません。また、有効期限(令和6年7月31日)を過ぎた商品券は使用できませんのでご注意ください。
対象とならない支払い
・金融機関への預け入れ、出資や債務の支払(公共料金、税金、 銀行等の金融機関での振込代金、払込み手数料等)、生命保険に 関する支払
・土地・建物の売買(所有権の移転に係ること)
・交通機関等の回数券および定期券の支払
・換金性があり、広域的に流通しうるもの(有価証券、商品券、 プリペイドカー ド、ビール券
・図書券、宝くじ、切手、印紙、官製はがき等の前払式証票類)など
・タバコの購入
・「風俗営業」(特別営業)に関する支払(性風俗など)
・電気、水道、電話、公共サービス料金、NHK受信料などの支払 ・仕入等の事業活動に関する支払
・消費に当たらないもの及び換金性を有する物に関する支払
留意事項
(1) 商品券の額面は、1枚500円です。
(2) 商品券は現金との引換はできません。また、釣銭はでません。
(3) 商品券は譲渡や転売等はできません。
(4) 発行者印のなきもの、商品券の有効期限(令和5年10月31日)を経過した商品券は無効となります。

参加店募集

参加店舗を募集しています。

 参加を希望される事業者は、参加登録に必要な次の書類を作成し、持参していただくか郵送・FAX等にて申し込みください。
①「ちとせ市民応援商品券2023」発行事業に参加登録した事業者
  自動継続としますので提出は不要です。
  ※掲載内容等に変更がある場合
 「ちとせ市民応援商品券2024発行事業」店舗情報変更訂正申請書に記入し、FAXなどによりお知らせください。また、登録を希望されない場合は、千歳商工会議所までご連絡ください。
②新規登録事業者
・「ちとせ市民応援商品券2023発行事業」参加登録申請書
・「ちとせ市民応援商品券2024発行事業参加店舗に係る誓約書」
  必要事項を記入し、「誓約書」に署名の上持参していただくか郵送・FAX等にて申し込みください。
申込・連絡先 千歳商工会議所 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
TEL 0123-23-2175
FAX 0123-22-2122
登録期限
登録は随時受け付けます。
※令和5年12月27日(水)までに登録(変更訂正含む)いただいた事業者は、商品券発送時に同封する「参加店舗一覧」に掲載させていただきます。
※ホームページは随時参加店を更新します。
参加経費
無料 本事業においては、換金手数料・振込手数料等の負担はありません。
参加対象店舗
千歳市内で事業を行っている小売・飲食・サービス・建設業などを営む事業者で、本事業の趣旨に賛同し参加を希望する事業者
ただし、次に掲げる事業者は除きます。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する営業を行う事業者
(2) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者
(3) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。
(4) 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行う事業者
(5) 下記16.利用制限に記載の取引、商品のみを取り扱う店舗
(6) 地方自治法施行令第167条の4第2項第2号(競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき)に該当する者、及び刑法による強制執行行為妨害等もしくは贈賄、または私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法に基づく公訴を提起されている者等
(7) その他本事業の目的に相応しくない事業者
参加店の主な取り組み
(1) 「ちとせ市民応援商品券2024」が利用可能な店舗であることを明確になるよう、販促ツール(ポスター・参加店ステッカー等)により利用者が分かりやすい場所に掲示してください。
(2) 確認用として配付する商品券の見本は、商品券を取り扱うすべての方に周知してください。
(3) 利用者が使用される商品券について、受け取って問題ないかの確認をしてください。なお、偽装防止(ホログラム使用)がないもの、色合いが明らかに違うなど、偽造された商品券と判別できる場合は、商品券の受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに警察へ通報してください。また、その旨千歳商工会議所にも報告してください。
(4) 著しく破損・汚損している商品券は、受け取りを拒否してください。
(5) 商品券を受け取った時は、再流通を防止するため商品券裏面の「商品券取扱店名」欄に店印等を必ず押印し、既に他店舗の店印等があるものは、受け取りを拒否してください。
なお、換金請求時に他店舗の店印等がある商品券が含まれていた場合、その分の換金請求には応じかねますので、あらかじめご了承ください。
(6) 商品券の交換及び売買は行わないでください。
使用期間中における商品の売買、サービスの提供等の取引に使用された商品券のみ換金可能です。
(7) 換金手続きの際、必要書類のほか商品券以外の不要物(レシート、付箋、クリップなど)は持ち込まないでください。
(8) ちとせ市民応援商品券2024発行事業参加店舗に係る誓約書を確認し、署名の上提出してください。なお、「ちとせ市民応援商品券2023」発行事業に参加登録した事業者は、提出は不要です。

参加店舗

参加店舗は、順次更新しています。

参加店舗 872店舗 3月12日現在

ご注意

参加店舗は、やむを得ず参加登録後の閉店や休店、臨時休業・期間休業している場合がありますので、最新の情報をご確認ください。

事業概要・申請書類

申込手続き等提出書類
参加店舗登録
参加登録申請書PDFWord
誓約書PDFWord
店舗情報変更訂正申請書PDFWord

換金手続

換金書類

換金請求書兼確認書PDFWord

換金期間

令和6年4月1日(月)~令和6年8月30日(金)まで(土日祝を除く)

換金時間 

午前の部  9:00~12:00
午後の部 13:00~16:30
※12:00~13:00は窓口を閉鎖しますのでご注意ください。

換金場所

千歳商工会議所
「ちとせ市民応援商品券2024」換金請求書兼確認書(以下「換金請求書」)など、以下の書類を千歳商工会議所へご持参ください。
※換金期間を過ぎますと換金できませんので、ご注意ください。
(1) 換金請求書
(2) ちとせ市民応援商品券2024
※レシート、付箋、クリップ等不要なものは持ち込まないでください

支払方法

指定口座への振込にて処理します。
支払いまでの流れ
(1)換金請求書に商品券を添えて千歳商工会議所へ持参
(2)換金請求書(押印)及び商品券の枚数を確認
(3)換金請求書の写しを発行
(4)支払い 指定口座へ振込
  ※月~金曜日に受付分は、翌週の水曜日までに振り込みます。
  ※なお、事務処理の関係により手続きが遅れる場合がありますのでご了承願い
   ます。
(5)振り込まれた金額を確認してください。

お問合せ

【参加店・換金に関すること】
千歳商工会議所
〒066-8558 千歳市東雲町3丁目2-6
TEL:0123-23-2175 FAX:0123-22-2122
ホームページ https://chitose-cci.or.jp
E-mail    infochitose-cci.or.jp
【商品券配付に関すること】
千歳市産業振興部商業労働課
〒066-8686 千歳市東雲町2丁目34
TEL:0123-24-0598 FAX:0123-22-8851
ホームページ https://www.city.chitose.lg.jp
E-mail    shogyorodocity.chitose.lg.jp
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